長期優良住宅の認定基準

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長期優良住宅「7つの認定基準」

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劣化対策(構造躯体の耐久性)

[ 劣化対策 等級3 + α ]

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が 少なくとも100年程度となる措置。

木造
床下及び小屋裏の点検口を設置すること
点検のため、床下空間を330mm程(先導モデルは350㎜)確保すること
外壁の通気構造もしくは、軒の出90cm以上の真壁構造とすること

その他詳細な基準があります。

耐震性

[ 耐震等級(倒壊防止) 等級2 ]

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること

大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

地震に対する耐力による場合

建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。

免震建築物による場合

住宅品確法に定める建築物であること。

省エネルギー性

[ 省エネルギー対策 等級4 ]

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

省エネ法に規定する平成11年省エネ基準に適合すること。

工務店を支援する

長期優良住宅対応建材マニュアル(発行予定)
(一般的には省エネルギー等級4の性能を満足することが難しいとされていますが、適合証明・型式証明を用いた建材を使い適合データべースがあれば証明書添付で比較的容易に確保できます。)

維持管理・更新の容易性

[ 維持管理対策 等級3 ]

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること

  • 構造躯体に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
  • 更新時の工事が軽減される措置が工事られていること

その他、詳細な基準があります。

住戸面積

良好な居住水準を確保するため必要な規模を有すること

  • 75平米以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
  • 少なくとも1階の床面積が40平米以上(階段部分を除く面積)

所管行政庁により、地域の実情に応じて引上げ、引下げが可能です。ただし、55平米(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。

その他、詳細な基準があります。
※ 管轄行政庁にご確認ください。

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること

維持保全計画に記載すべき項目については、

  1. 構造耐力上主要な部分
  2. 雨水の浸入を防止する部分
  3. 給水・排水の設備について、点検の時期

内容を定めること。 少なくとも10年毎に点検を実施すること。
(最低30年・先導モデルでは60年)

所管行政庁により、地域の実情に応じて引上げ、引下げが可能です。ただし、55平米(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限とする。

その他、詳細な基準があります。

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。

所管行政庁により、詳細な基準があります。
※ 管轄行政庁にご確認ください。

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