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注文住宅の消費税増税、経過措置は6カ月

この記事は2012年09月21日に書かれました。現在は情報が異なる場合がございます。

「消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法」が8月10日に成立し、現在5%の消費税は2014年4月に8%、
翌15年10月に10%へと引き上げられることが決定した。

取引価格が高額な住宅業界への影響も大きく、2段階による増税ということもあって駆け込み需要やその後の反動減は
前回(消費税率3%から5%に上がった1997年)よりも大きくなりそうだ。13年度の駆け込み需要について、年間住宅
投資額の1割に相当する1兆3000億円という試算(ニッセイ基礎研究所、2012年7月時点)もあり、大手住宅メーカー
などでは既に顧客の争奪戦が始まっている。

住宅ローン減税も規模拡大
このような税をめぐり急変する住宅業界の動きにおいて、住宅会社は顧客とのやりとりでどのような点に注意すればよい
のだろうか。一つは契約のタイミングだ。
増税による影響を考慮して、97年の際と同様に政府は増税関連法案の附則に「経過措置」を盛り込んだ。

増税となる日(指定日)の6カ月前の前日までに締結した請負契約の工事については、引き渡し日が増税実施以降でも
改正前の税率が適用される。直近では、13年9月30日までに契約締結すれば、引き渡し日が14年4月1日以降でも
消費税率は5%でよい(上の図を参照)。ただし同じ契約で、仕様変更や追加工事の契約を13年10月以降に交わした
場合、増額分については8%が適用されるので注意したい。

建売住宅や分譲マンションは、引き渡し日ベースで消費税率が決まり、経過措置は適用されない。早期契約が有利な分、注文住宅にアドバンテージがあるともいえる。

もう一つは、住宅ローンに対する減税措置。新聞報道などによると、増税後の買い控えや反動減の抑制、消費維持などの効果を期待してか、政府は14年からの減税措置の規模拡大を検討中だ。

現在控除率1%、減税期間10年であるのに対し、14年の対象者に対しては最大2%、期間15年を予定している。
(詳細は検討中)


建築業界ニュース:ケンプラッツ